○須崎市多子世帯利用者負担額免除事業実施要綱

平成29年4月1日

須崎市訓令第40号

須崎市多子世帯保育所保育料免除事業実施要綱(平成27年須崎市訓令第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、児童等を2人以上養育している世帯の保育所等に係る利用者負担額を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子 世帯において保護者が扶養している子のうち、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 第2子以降 前号に規定する子のうち、最年長の子から2人目以降にある者をいう。

(3) 保育所等 以下に掲げる施設をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に定める保育所及び認定こども園

 法第7条第5項に定める地域型保育施設

(4) 利用者負担額 須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年須崎市規則第7号。以下「施行規則」という。)第3条第2項に定める利用者負担額をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、利用者負担額について施行規則の規定による免除の対象とならない者のうち、前条第3号に規定する保育所等に入所している第2子以降とする。

(利用者負担額の免除に係る申請)

第4条 市長は、前条の規定に該当すると認めたときは、対象児童の保護者の申請により第2子以降に係る利用者負担額を免除するものとする。ただし、対象児童の保護者が、利用者負担額及び市税を滞納しているときは、免除しないものとする。

2 利用者負担額の免除を受けようとする保護者は、利用者負担額の決定の通知を受けた日又はその事由が生じた日から20日以内に多子世帯利用者負担額免除申請書(別記様式第1号)に完納証明書(別記様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

3 申請が利用者負担額の決定の通知を受けた日又はその事由が生じた日から20日を過ぎた場合は、翌月20日までの申請により翌月分利用者負担額から免除の対象とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、当該利用者負担額を免除するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条第2項の申請を受けたときは、その可否を決定し、多子世帯利用者負担額免除決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、前条の規定による利用者負担額の免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該免除の決定を取り消し、免除された利用者負担額に相当する額の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により利用者負担額の免除の決定を取り消したときは、多子世帯利用者負担額免除取消通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市多子世帯利用者負担額等免除事業実施要綱の規定により決定された利用者負担額等の免除については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

須崎市多子世帯利用者負担額免除事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第40号

(令和元年10月1日施行)