○須崎市防犯灯施設設置費補助金交付要綱

平成29年4月1日

須崎市訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間の交通安全及び犯罪防止を図るため、防犯灯施設の設置に要する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金により設置した防犯灯施設の維持管理を担うことができる者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内会及び部落会等の会計をとする自治組織

(2) 前号の自治組織が存在しない地域に居住する個人

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助限度額は、次に定めるとおりとし、1補助対象者につき年度内3灯までの申請とする。

補助対象経費

補助限度額

(1) 夜間交通安全及び防犯の目的をもって新たに設置する防犯灯施設の設置工事費

1灯につき補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)で2万円を上限とする。

(2) 激甚災害に指定された自然災害を原因とする防犯灯施設の破損等に対する修繕や取替えに要する工事費

(3) 経年劣化又は災害等を原因とし、著しく機能低下が認められる既設の防犯灯をLED灯具に取り替えるために要する工事費

ア LED以外の灯具(ネオン管灯、蛍光灯、水銀灯等)

イ LEDの灯具

ア 1灯につき補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)で1万5,000円を上限とする。

イ 1灯につき5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、防犯灯施設の設置工事(以下「補助事業」という。)着手前に須崎市防犯灯施設設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、須崎市防犯灯施設設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定後の変更)

第6条 補助対象者は、交付決定後に補助対象経費にかかる設置工事を変更する場合は、須崎市防犯灯施設設置費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付の変更を承認し、須崎市防犯灯施設設置費補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。

(交付請求等)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、完了の日から1月を経過する日までに次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 工事竣工届(申請者宛)(別記様式第5号)

(2) 工事竣工届(市長宛)(別記様式第6号)

(3) 須崎市防犯灯施設設置費補助金交付請求書(別記様式第7号)

(完了認定及び補助金の交付)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、補助事業についての完了認定を行い、適当と認めたときは須崎市防犯灯施設設置費補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 提出書類に偽りその他不正な行為があることが明らかになったとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(交付決定者の義務)

第10条 防犯灯施設の維持費及び電灯料金は、交付決定者が負担しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月23日訓令第60号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年11月28日訓令第76号)

この訓令は、平成30年11月28日から施行する。

(令和5年2月7日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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須崎市防犯灯施設設置費補助金交付要綱

平成29年4月1日 訓令第37号

(令和5年4月1日施行)