○須崎市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進に関する要綱

平成29年4月20日

須崎市訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき策定した須崎市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「事務事業」という。)を推進するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 事務事業の対象は、本市が行うすべての事務及び事業とする。

(推進委員会)

第3条 事務事業の着実な進行管理を図るため、須崎市カーボン・マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長の職にある者をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画情報課長

(3) プロジェクト推進室長

(4) 建設課長

(5) 学校教育課長

(6) 生涯学習課長

(7) 水道課長

(8) 環境未来課長

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 温室効果ガスの排出状況の把握に関すること

(2) 事務事業の具体的な取組みに関すること

(3) 事務事業に掲げる取組みの達成状況の評価に関すること

(4) 事務事業の進捗管理及び見直しに関すること

(委員会の会務及び会議)

第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。ただし、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外のものに会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理出席者をもって充てることができる。

(実施責任者、エコリーダー及びエコ報告員)

第6条 事務事業を遂行するため、各課等に実施責任者、エコリーダー及びエコ報告員を置く。

2 実施責任者は、各課等の長をもって充て、委員会が定めた事務事業に関する具体的な取組み内容及び取組み方法について所属課等の職員に周知を図るものとする。

3 エコリーダーは、所属課等の職員の取組み状況を点検するものとする。

4 エコ報告員は、毎月の所属課等のエネルギー消費量等の統計データ及び実施状況を翌月末までに環境未来課長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境未来課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年4月20日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進に関する要綱

平成29年4月20日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)