○須崎市子育て世代包括支援センター運営要綱

平成29年4月1日

須崎市訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、須崎市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の状況の継続的な把握並びに妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(3) 関係機関、地域の子育て広場等での情報の収集及び情報提供に関すること。

(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(5) 地域において不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、市長が必要と認めること。

(職員の配置)

第3条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)の資格を有する職員を1名以上配置する。

(関係機関との連携)

第4条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第5条 センターに関する庶務は、健康推進課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

須崎市子育て世代包括支援センター運営要綱

平成29年4月1日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第11号