○須崎市立中学校部活動遠征費補助金交付要綱
平成28年4月1日
須崎市訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市立中学校の生徒が、部活動においてスポーツ競技会等(以下「遠征等」という。)への参加に要する経費について、生徒の交流体験の充実と保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内において須崎市立中学校部活動遠征費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象部)
第2条 補助金の交付の対象となる部(以下「補助対象部」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の5月1日(以下「基準日」という。)において現に活動しており、かつ、遠征等に参加する部とする。
(申請者)
第3条 補助金の交付を申請(以下「交付申請」という。)をすることができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 補助対象部を支援する保護者等の代表者
(2) その他市長が認める者
(1) 大会遠征事業
(2) 部活動支援事業
(1) 大会遠征事業 当該大会に遠征する日
(2) 部活動支援事業 補助金の交付を受けようとする年度の5月31日
(1) 活動計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 遠征等に参加する生徒名簿
(4) その他市長が認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。
2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市立中学校部活動遠征費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 遠征等の内容を変更し、又は遠征等に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 遠征等を中止又は廃止しようとする場合
(3) 遠征等が予定の期間内に完了しない場合又は遠征等の遂行が困難となった場合
2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、遠征等の変更を承認したときは、須崎市立中学校部活動遠征費補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 実績報告書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(3) 第4条第1号の大会遠征事業に係る遠征等に参加した生徒名簿
(4) 経費に関する領収書又はその写し
(5) その他市長が認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市立中学校部活動遠征費補助金完了認定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、完了の認定をした場合においては、申請者からの請求(別記様式第10号)によって補助金の交付をする。ただし、市長において補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めた場合は、前金払をすることができる。
(差額の返還)
第11条 市長は、申請者が第9条第2項の規定により確定された補助金額を超える額を受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(不正に執行された場合等の措置)
第12条 市長は、補助対象部が遠征等を行わず、若しくは申請者が補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、申請者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(加算金の免除)
第14条 市長は、申請者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金の全部又は一部の免除をすることができる。
(申請者に対する質問等)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、申請者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、申請者が暴力団等に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 大会遠征事業
大会区分 | 開催地 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
四国中学校総合体育大会 | 県外 | 6,000円(1人当たり) | 大会に出場するために必要な経費 |
全国中学校体育大会 | 四国内 | 6,000円(1人当たり) | |
四国外 | 15,000円(1人当たり) | ||
その他国、地方公共団体、中学校体育連盟、各種目競技協会(連盟)等団体及び吹奏楽連盟が主催、共催又は後援する四国大会以上の大会 | 県外 | 2,000円(1人当たり) |
備考 大会ごとの補助額は、1人当たりの補助限度額に当該大会に出場登録している生徒数を乗じて得た額とする。
2 部活動支援事業
補助対象経費 | 補助限度額 |
補助対象部が活動するために必要な経費 | 一の補助対象部について、基準日において当該補助対象部に登録している生徒数に1,000円を乗じて得た額に、10,000円を加えた額 |