○須崎市災害時の医療救護活動従事者に係る事前登録制度実施要綱
平成28年5月13日
須崎市訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市で大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、被災者に対して迅速かつ適切な医療救護活動を行うため、医療救護に関する特定の資格を有する者を医療救護所等における活動に従事するものとして事前に登録する制度(以下「登録制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護所等)
第2条 医療救護所等とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 須崎市の指定する医療救護所
(2) 須崎市の指定する救護病院
(登録の資格要件)
第3条 登録制度による登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は、須崎市内に在住又は在勤する者のうち、保健師、助産師、看護師、准看護師又は薬剤師の資格を有し、かつ、災害時に医療救護活動に従事できるものとする。
(登録等)
第4条 登録を受けようとする者は、須崎市災害時医療救護活動従事者登録票兼個人情報提供同意書(別記様式第1号)に、その取得している資格を証するものの写しを添付し、市長へ提出するものとする。ただし、災害時における登録については、この限りでない。
2 市長は、前項の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めるときは、災害時に医療救護活動に従事する者として登録を行うものとする。
4 登録者は、第1項の規定により提出した書類の内容に変更が生じた場合は、当該変更内容を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があったときは、登録簿に登載した内容を変更するものとする。
(登録解除)
第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を解除することができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) 第2条に規定する登録の資格要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録することが適当でないと判断したとき。
2 前項の規定により登録を解除された者は、直ちに登録証を市長に返還しなければならない。
(研修等)
第6条 市長は、登録者に対し、医療救護活動に関する知識の向上に寄与するため、必要な情報及び研修等の機会の提供に努めるものとする。
(個人情報)
第7条 登録者に関する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)に基づき、災害時の連絡及び医療救護活動に必要な範囲内で他の関係機関に提供することができるものとする。
(活動内容)
第8条 登録者の医療救護活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 医師等の指示に基づく傷病者のトリアージ業務補助
(2) 傷病者に対する応急処置及び看護
(3) 医療救護活動の記録
(4) その他医療救護に必要な事項
(活動時間等)
第9条 登録者の医療救護活動は、1回につき8時間以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(医療救護所等以外での活動)
第10条 登録者は、市長が必要と認めたときは、医療救護所等以外で医療救護活動に従事することができる。
(登録証の携帯等)
第11条 登録者は、災害時において医療救護活動に従事するときは、登録証を常に携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(開設期間等)
第12条 医療救護所等の開設期間及び開設時間は、被災者の発生状況に応じて市長が別に定めるものとする。
(報償金)
第13条 市長は、登録者が医療救護活動に従事したときは、3時間を超えて従事した場合に限り、1回当たり2,000円を報償金として支給するものとする。
(補償)
第14条 登録者の医療救護活動中の事故等に対する補償については、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和38年須崎市条例第14号)の範囲内で行うものとする。
(主管)
第15条 登録制度の主管課は、健康推進課とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、登録制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月4日訓令第2号)
この訓令は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和3年8月1日訓令第76号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第20号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。