○教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務に係る専決等に関する要綱
平成28年4月1日
須崎市訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、須崎市委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成28年須崎市規則第9号)第4条の規定により教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)について、責任と権限の所在を明確にし、当該事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(補助執行事務の専決及び代決)
第2条 教育委員会事務局の職員は、補助執行事務について、須崎市職務権限規程(平成15年須崎市訓令第37号)の例により、専決及び代決することができる。
2 前項の規定によるもののほか、子ども・子育て支援課長は、児童手当及び児童扶養手当に係る事務に関することについて専決することができる。
(市長等の決裁を要する補助執行事務)
第3条 市長又は副市長の決裁を要する補助執行事務は、教育長を経て決裁権者の決裁を受けるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。