○須崎市教育長に対する事務委任規則

平成28年3月25日

須崎市教育委員会規則第4号

須崎市教育長に対する事務委任規則(昭和31年須崎市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、須崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を須崎市教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の決定を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する、学校、その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の任免、県費負担教職員の人事異動に関する内申、その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する予算並びに事務についての議案の作成に関し、市長に対し意見を申し出ること。

(6) 法第26条の規定による、事務の管理及び執行についての点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すること。

(7) 学校、公民館、その他の教育機関の敷地を選定すること。

(8) 人事並びに研修に関する一般方針を定めること、及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の懲戒を行うこと。

(9) 教育委員会が所管する審議会並びに各種委員会、協議会等委員のうち、教育委員会が任命し、又は委嘱することとされている委員を任命し、又は委嘱すること。

(10) 1件30万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(11) 1件100万円を超える工事の計画を策定すること。

(12) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(委任事務の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について特に重要と認められるもの又は異例に属するもの若しくは規程の解釈上疑義が生じたものについては、委員会に付議するものとする。

(教育長の専決事項)

第4条 委員会は、委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させることができる。

2 前項の規定により専決させる事務については、別に定める。

(臨時の専決)

第5条 教育長は、第2条に規定する事項について緊急やむを得ない事情により委員会に付議することができないときは、当該事項を委員会に代わって専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、次の委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

(課長等の専決等)

第6条 教育長は、その委任事務の一部を須崎市教育委員会事務局の課長及び育成センター所長に委任又は専決させることができる。

2 前項の規定により委任又は専決させる事務については、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市教育長に対する事務委任規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
令和元年8月26日 教育委員会規則第1号