○須崎市後期高齢者医療の健康診査の受診者の自己負担額に関する要綱

平成28年3月28日

須崎市訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が定めた高知県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱第5条第5項の規定に基づき、広域連合が須崎市に委託して実施する健康診査の受診者の自己負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の対象者)

第2条 健康診査の対象となる者は、須崎市後期高齢者医療に関する条例(平成20年須崎市条例第5号)第3条に規定する被保険者とする。

(自己負担額)

第3条 健康診査の受診者の自己負担額は、無料とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市後期高齢者医療の健康診査の受診者の自己負担額に関する要綱

平成28年3月28日 訓令第6号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月28日 訓令第6号