○須崎市委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成28年3月25日

須崎市規則第9号

須崎市委員会等に対する事務委任規則(平成15年須崎市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委員会及び委員会事務局長に委任し、並びに委員会事務局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(例外)

第2条 この規則において、委任される事務であっても異例に属し、又は特に重要と認められる事務については、市長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。

(教育委員会に委任する事務)

第3条 教育委員会に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 1件80万円未満の物品の購入及び修繕の決定に関すること。

(2) 1件80万円未満の物品の不用に関すること。

(3) 1件80万円未満の物品の売却及び貸付の決定に関すること。

(4) 負担金、補助金及び交付金について協議並びに申請及び交付請求に関すること。

(5) 1件200万円未満の負担付寄附を除く寄附の受入れに関すること(現金以外は寄附時の評価額又は時価とする。)

(6) 1件500万円未満の税外諸収入の収入に関すること(調定含む。)

(7) 使用料の徴収、減免及び還付に係る事務に関すること。

(8) 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

(9) 納期、納期限の延長及び徴収猶予の決定に関すること。

(10) 1件3万円未満の交際費の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(11) 1件5万円未満の需用費のうち食糧費(学校用給食費及びこれと類するものを除く)の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(12) 1件300万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(13) 1件130万円未満の契約の決定に関すること(工事に係るものを除く。)

(14) 1件500万円未満の予定価格の決定及び最低制限価格の設定に関すること(工事に係るものを除く。)

(15) 1件1,000万円未満の工事請負費(製造の請負を含む。)の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(16) この規則その他特に定めがないもので、1件300万円未満の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(17) 歳入歳出外現金の公金振替等出納通知に関すること。

(18) 工事請負契約に係る入札保証金及び契約保証金の減免に関すること。

(19) 次に掲げるものの工事の施行及び設計に関すること。

 1件1,000万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業

 1件200万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業(工事箇所の未定のものを除く。)

(20) 次に掲げるものの工事の契約の決定に関すること。

 1件1,000万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業

 1件200万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業(工事箇所の未定のものを除く。)

(21) 次に掲げるものの工事の設計、仕様書及び契約の変更に関すること。

 1件300万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業

 1件30万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業

(22) 1件1,000万円未満の工事に係る予定価格及び最低制限価格の設定に関すること。

(23) 工期及び納期の延長の決定に関すること。

(24) 工程、現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。

(25) 着工及び竣工の確認並びに検査及び履行確認の報告の承認に関すること。

(26) 完成検査結果の通知に関すること。

(27) 検査及び監督職員の指名に関すること。

(28) 工事に係る調査、測量及び設計の委託に関すること。

(29) 支出負担行為済の支出命令に関すること。

(30) 社会体育施設の利用に関すること(使用料その他収入に係る事務を除く。)

(教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務)

第4条 教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども・子育て支援に係る事務に関すること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業等及び認可外保育施設に係る事務に関すること。

(3) 保育に係る費用の徴収に関すること。

(4) 子どもの医療費助成に係る事務に関すること。

(5) ひとり親家庭医療費助成に係る事務に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に係る事務に関すること。

(7) 児童手当及び児童扶養手当に係る事務に関すること。

(8) 家庭児童相談に関すること。

(9) 児童虐待に関すること。

(10) 児童福祉団体及び社会福祉団体の育成指導に関すること。

(11) 次世代育成支援行動計画の策定に係る事務に関すること。

(12) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(13) 須崎市高幡中学生海外研修事業参加者に対する補助金に係る事務に関すること。

(14) 須崎市立小中学校遠距離通学費補助金に係る事務に関すること。

(15) 須崎市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事務に関すること。

(16) 須崎市保育所等入所児童給食費補助金に係る事務に関すること。

(17) 須崎市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業(環境改善)補助金に係る事務に関すること。

(18) 須崎市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業(緊急包括支援)補助金に係る事務に関すること。

(19) 須崎市新生児育成応援給付金に係る事務に関すること。

(20) 須崎市高校生等臨時給付金に係る事務に関すること。

(21) 須崎市ひとり親世帯臨時特別給付金に係る事務に関すること。

(22) 須崎市保育士等就職等奨励金に係る事務に関すること。

(23) 須崎市就学援助費に係る事務に関すること。

(24) 須崎市特別支援教育就学奨励費に係る事務に関すること。

(25) 須崎市多子世帯保育所保育料免除事業に関すること。

(26) 須崎市立中学校部活動遠征費補助金に係る事務に関すること。

(27) 須崎市文化財補助金に係る事務に関すること。

(28) 須崎市連合婦人会事業補助金に係る事務に関すること。

(29) 青少年育成須崎市民会議活動推進事業補助金に係る事務に関すること。

(30) 須崎市子ども会連合会育成会活動推進事業に係る事務に関すること。

(31) 須崎市総合教育会議に係る事務に関すること。

(32) 須崎市民間保育所施設整備事業費補助金に係る事務に関すること。

(33) 社会体育施設の使用料その他収入に係る事務に関すること。

(選挙管理委員会事務局長に委任する事務)

第5条 選挙管理委員会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 1件5万円未満の物品の購入及び修繕の決定に関すること。

(2) 1件5万円未満の物品の不用に関すること。

(3) 1件5万円未満の物品の売却及び貸付の決定に関すること。

(4) 負担金、補助金及び交付金について協議並びに申請及び交付請求に関すること。

(5) 1件10万円未満の負担付寄附を除く寄附の受入れに関すること(現金以外は寄附時の評価額又は時価とする。)

(6) 1件30万円未満の税外諸収入の収入に関すること(調定含む。)

(7) 1件30万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(8) この規則その他特に定めがないもので、1件30万円未満の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(9) 歳入歳出外現金の公金振替等出納通知に関すること。

(10) 支出負担行為済の支出命令に関すること。

(農業委員会事務局長に委任する事務)

第6条 農業委員会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 1件5万円未満の物品の購入及び修繕の決定に関すること。

(2) 1件5万円未満の物品の不用に関すること。

(3) 1件5万円未満の物品の売却及び貸付の決定に関すること。

(4) 負担金、補助金及び交付金について協議並びに申請及び交付請求に関すること。

(5) 1件10万円未満の負担付寄附を除く寄附の受入れに関すること(現金以外は寄附時の評価額又は時価とする。)

(6) 1件30万円未満の税外諸収入の収入に関すること(調定含む。)

(7) 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

(8) 納期、納期限の延長及び徴収猶予の決定に関すること。

(9) 1件30万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(10) この規則その他特に定めがないもので、1件30万円未満の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(11) 歳入歳出外現金の公金振替等出納通知に関すること。

(12) 支出負担行為済の支出命令に関すること。

(監査委員事務局長に委任する事務)

第7条 監査委員事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 1件5万円未満の物品の購入及び修繕の決定に関すること。

(2) 1件5万円未満の物品の不用に関すること。

(3) 1件5万円未満の物品の売却及び貸付の決定に関すること。

(4) 負担金、補助金及び交付金について協議並びに申請及び交付請求に関すること。

(5) 1件10万円未満の負担付寄附を除く寄附の受入れに関すること(現金以外は寄附時の評価額又は時価とする。)

(6) 1件30万円未満の税外諸収入の収入に関すること(調定含む。)

(7) 1件30万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(8) この規則その他特に定めがないもので、1件30万円未満の支出に関すること(支出負担行為済の支出命令を除く。)

(9) 歳入歳出外現金の公金振替等出納通知に関すること。

(10) 支出負担行為済の支出命令に関すること。

(合議)

第8条 第3条から前条までに規定する事務のうち、須崎市職務権限規程(平成15年須崎市訓令第37号)別表第1に指定合議先のあるものは、当該指定合議先に合議しなければならない。

2 前項の規定によるもののほか、1件100万円を超える支出負担行為及び支出命令については、財政係長の審査を経て総務課長に合議しなければならない。

3 決裁を要する事務が他の課等に関係がある場合は、当該関係課長等に合議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(須崎市財務規則の一部改正)

2 須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年4月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第32号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

須崎市委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成28年3月25日 規則第9号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第15号
平成29年12月28日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年9月29日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年4月28日 規則第26号