○条件付採用期間中の職員の勤務評価に関する要領

平成27年10月1日

須崎市訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、須崎市職員任用規則(平成19年須崎市規則第18号。以下「規則」という。)第14条の規定による条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)に係る勤務実績の評価及び報告について必要な事項を定めるものとする。

(評価者)

第2条 勤務実績の評価(以下「勤務評価」という。)は、職員の所属長(以下「評価者」という。)が行うものとする。

(評価者の責務)

第3条 評価者は、職員を常に観察し、その業績及び能力を向上させるよう指導を行うとともに、観察及び指導の結果を記録し、その結果に基づき勤務評価を行わなければならない。

2 評価者は、勤務評価の目的を充分認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評価してはならない。

(評価書の提出等)

第4条 評価者は、職員が条件付採用となった日から5月(規則第13条第2項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、市長が別に定める日。)を経過したときは、その間における当該職員の勤務評価を行い、条件付採用職員勤務評価表(別記様式。以下「評価表」という。)に正式採用についての意見を付し、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の評価表の提出があったときは、速やかに市長に報告するものとする。

3 評価者及び総務課長は、条件付採用期間中において、既に提出及び報告した評価表の内容に誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを訂正し、市長に報告しなければならない。

(評価結果の開示)

第5条 総務課長は、評価した職員(以下「被評価者」という。)から勤務評価の結果の開示の求めがあったときは、当該職員の評価表を開示するものとする。

(疑義の申出)

第6条 被評価者は、勤務評価に疑義又は異議がある場合は、総務課長に申し出ることができる。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、総務課において協議及び調整を行い、当該疑義の申出について回答しなければならない。

3 被評価者は、前項の回答によってもなお疑義又は異議が解消されない場合は、再度、総務課長に申し出ることができる。この場合において、総務課長は、当該申出について、須崎市人事評価制度検討会に諮って被評価者に回答しなければならない。

(評価表の保管)

第7条 評価表は、総務課長が保管する。

2 前項の評価表の保存期間は、市長が別に定める。

(会計年度任用職員の勤務評価)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の条件付採用期間中の勤務評価については、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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条件付採用期間中の職員の勤務評価に関する要領

平成27年10月1日 訓令第71号

(令和2年4月1日施行)