○須崎市特別顧問設置要綱
平成27年10月1日
須崎市訓令第67号
(設置)
第1条 本市の重要政策の推進にあたり、専門的な立場から助言又は提言を受けるため、須崎市特別顧問(以下「特別顧問」という。)を設置する。
(職務)
第2条 特別顧問は、本市の重要政策に関し、専門的な立場から助言又は提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 特別顧問は、本市が掲げる重要政策に関し、学識経験又は専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 特別顧問の任期は、特に定めないものとする。ただし、特別顧問から任期を定めることについて申出のあった場合は、この限りでない。
(報酬等)
第5条 特別顧問に対する報酬は、支給しない。
2 市長は、特別顧問に対し必要と認める場合は、謝礼を支給することができる。
3 市長は、特別顧問が第2条に規定する職務のために旅行したときは、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)第3条第4項及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)第2条の規定により旅費を支給することができる。
4 市長は、特別顧問の活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他市長が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 市長は、特別顧問が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(3) その他、特別顧問として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第7条 特別顧問は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 特別顧問に関する庶務は、企画情報課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。