○議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年5月15日

須崎市条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関する事件とする。

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年5月15日 条例第15号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年5月15日 条例第15号