○須崎市公共基準点管理保全要綱
平成19年9月25日
須崎市訓令第44号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定により須崎市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全は、建設課において行う。
2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の要求があったときは、速やかにこれを呈示しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのあるときは、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長若しくは建設課長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(別記様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長若しくは建設課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去・滅失・き損・移転等によりその効用に支障をきたしたとき又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があったときは、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能なときは、建設課長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損したときは、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は建設課で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき建設課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と建設課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 設置工事を行う者は、設置位置及び設置施工方法について、事前に建設課長と協議しなければならない。
2 測量標等は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、建設課が有償にて支給するものとする。
3 設置工事を行った者は、設置工事のしゅん工後10日以内に公共基準点設置工事しゅん工報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の報告書の提出を受けた日から14日以内に検査を行わなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補を行い、再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用の負担は、土地所有者等の請求による場合を除き、当該工事の原因となった者の負担とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月28日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第89号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第71号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。