○須崎市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

須崎市訓令第47号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、須崎市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(4) 上記に関する構成員の事務の調整

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議の招集)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、教育長及び教育委員会の在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、前条ただし書の規定により非公開とした部分を除き、これを公表するものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催及び第2条に規定する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

須崎市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 訓令第47号

(平成27年4月1日施行)