○須崎市いじめ問題対策連絡協議会等規則

平成27年3月27日

須崎市教育委員会規則第1号

目次

第1章 須崎市いじめ問題対策連絡協議会(第1条―第8条)

第2章 須崎市いじめ問題調査委員会(第9条―第18条)

附則

第1章 須崎市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、いじめ等に関係する機関及び団体等の連携を図るため、須崎市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、いじめ防止等(いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 児童又は生徒の保護者

(3) 本市の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 連絡協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、連絡協議会の運営に関して必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第2章 須崎市いじめ問題調査委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に須崎市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第11条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第12条 委員は、専門的な知識及び経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員は、第11条の調査審議が終了した時は、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第13条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開しない。ただし、調査委員会が特に必要と認める時は、この限りでない。

6 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(意見の聴取等)

第15条 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第16条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第17条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第18条 第11条から前条までに定めるもののほか、調査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(須崎市いじめ問題調査委員会規則の廃止)

2 須崎市いじめ問題調査委員会規則(平成26年須崎市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

須崎市いじめ問題対策連絡協議会等規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)