○須崎市障害者団体事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
須崎市訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉の増進と向上を図るため、障害者団体に対し予算の範囲内で須崎市障害者団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 須崎市身体障害者連合会
(2) 須崎市手をつなぐ育成会
(3) 精神衛生家族会(双葉会)
(4) 高知県精神保健福祉協会
(1) 団体代表者が市税を完納していないもの。
(2) 市が交付する補助金及び負担金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度から起算して2年を経過していないもの。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号いずれかに該当する事業とする。
(1) 補助対象団体が障害者の地域生活及び地域活動の支援並びに社会参加の促進を目的として研修会、講習会、レクリエーション活動等を実施する事業
(2) 他の団体が障害者の地域生活及び地域活動の支援並びに社会参加の促進を目的として実施する研修会、講習会、レクリエーション活動等に参加する事業
(3) 障害者への理解及び啓発に関する事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助限度額)
第4条 補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要であると認める書類
(交付条件)
第7条 補助対象者は、補助事業を執行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
(3) 次のいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。
ア 補助事業の内容を変更するとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
ウ 期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったとき。
(4) 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助事業の執行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要と認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について検査を行うことがあること。
(7) この要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助金の額の増額又は30%を超えて減額する場合
(3) 補助事業の実施期間を変更する場合
2 市長は、補助事業の変更を承認したときは、変更承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する承認を行う場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要であると認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、交付確定額通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、補助事業を実施するにあたり、必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の前金払)
第13条 市長は、補助事業を実施するにあたり、必要があると認めたときは、補助金の前金払をすることができる。
(差額の返還)
第14条 市長は、補助事業者が、第10条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業を執行しないとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
2 市長は、前項の取り消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第18条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(検査等)
第20条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、必要な指示をし、又は帳簿その他関係する書類等について検査することができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
障害者団体事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・活動助成費 | 10/10 |
別表第2(第4条関係)
団体区分 | 補助限度額 |
須崎市身体障害者連合会 | 13万円 |
須崎市手をつなぐ育成会 | |
精神衛生家族会(双葉会) | |
高知県精神保健福祉協会 | 4,000円 |