○須崎市地方創生推進本部設置要綱

平成27年1月29日

須崎市訓令第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)の基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、本市の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施するため、須崎市地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定並びにその推進に関すること。

(2) 地方創生に関する各施策の推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会の設置)

第6条 本部長が必要と認めるときは、推進本部の下部組織として部会を設置することができる。

2 部会長及び部会員は本部長が指名する。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、企画情報課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第45号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会計管理者、総務課長、企画情報課長、プロジェクト推進室長、文化スポーツ・観光課長、元気創造課長、人権交流センター所長、防災課長、税務課長、市民課長、長寿介護課長、健康推進課長、環境未来課長、農林水産課長、建設課長、住宅・建築課長、福祉事務所長、生涯学習課長、学校教育課長、子ども・子育て支援課長、水道課長

須崎市地方創生推進本部設置要綱

平成27年1月29日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成27年1月29日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成29年6月30日 訓令第45号
令和4年3月30日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第39号