○須崎市固定資産税等過誤納金償還金支払要綱

平成26年12月26日

須崎市訓令第88号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に限る。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を是正することを目的とする。

(償還金支払対象者)

第2条 市長は、納税者からの申立て又は市の調査により、還付不能額が生じていると判明した時は、当該納税者に償還金を支払う。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に償還金を支払う。

3 市長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。

(償還金の額等)

第3条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 償還金の支払いの対象となる期間は、市の保存文書等又は納税者若しくは相続人の所有する領収書等により過誤納金について確認できる期間とする。

3 第1項第1号の還付不能額は、前項に規定する期間を対象として固定資産税課税台帳等の関係書類を基に算定するものとし、本税に附帯して徴収した延滞金等は含まない。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から償還金支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。

5 償還金の額の算定における端数処理は、支払いを決定したときの地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(償還金の支払等)

第4条 市長は、償還金の支払いを決定したときは、当該納税者にその額等を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金を当該納税者に支払うものとする。

(償還金の支出科目)

第5条 償還金の支出科目は、次のとおりとする。

細節

2総務費

2徴税費

2賦課徴収費

23償還金利子及び割引料


(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年6月23日訓令第63号)

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市固定資産税等過誤納金償還金支払要綱

平成26年12月26日 訓令第88号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成26年12月26日 訓令第88号
令和2年6月23日 訓令第63号