○須崎市家族介護用品支給事業実施要綱
平成26年12月26日
須崎市訓令第87号
須崎市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年須崎市訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、中重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している低所得者世帯の家族に紙おむつ、尿取りパットなど日常使用する介護用品(以下「介護用品」という。)を支給することにより、介護者の介護負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。
(1) 介護対象者 須崎市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病に該当する第2号被保険者を含む。以下同じ。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により、要介護認定(法第28条に規定する要介護認定の更新及び法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)を受けた者のうち、その状態が要介護認定区分による要介護3、4又は5と認定されたものをいう。ただし、要介護3と認定された者にあっては、認定調査票の排尿又は排便の項目において、介助又は見守り等に該当するものに限る。
(2) 家族介護者 須崎市の住民基本台帳に記録されている者であって、前号の介護対象者を介護しているものをいう。
(支給対象)
第4条 介護用品は、次の各号のいずれにも該当する家族介護者(以下「受給権者」という。)に対して支給する。
(1) 介護対象者及び家族介護者が属する世帯の世帯員全員の住民税が非課税であること。
(2) 介護対象者及び家族介護者が属する世帯の世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者でないこと。
(3) 介護対象者について、家族介護者以外の親族が所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく扶養控除の適用を受けていないこと。
2 前項の場合において、受給権者が複数存在する場合は、主たる受給権者に交付するものとする。
(介護用品の支給)
第5条 介護用品の支給は、現物をもってこれに充てる。
2 介護用品の支給基準額は、介護対象者1人につき要介護3の場合は、月額5,000円(年額60,000円)、要介護4又は5の場合は、月額6,250円(年額75,000円)を上限とする。
(取扱事業者)
第6条 介護用品を取り扱うことができる介護用品取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)は、市長に須崎市家族介護用品取扱指定事業届出書(別記様式第1号)を提出し、指定を受けなければならない。
3 取扱事業者は、その事業を廃止又は休止するときは、速やかに須崎市家族介護用品取扱事業者(取扱店)廃止(休止)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(取扱事業者への支払い)
第7条 取扱事業者は、翌月末までに須崎市家族介護用品代金請求書(別記様式第4号)に家族介護用品チケット(以下「チケット」という。)の取扱事業者控を添付して市長にその代金を請求するものとする。
2 市長は、前項の正当な請求があった場合、速やかにこれを支払うものとする。
2 前項の場合において、高齢等の理由により申請ができないときは、当該介護対象者の居宅介護支援を行う介護支援専門員又は須崎市地域包括支援センターに従事する職員がその委任を受けて申請することができる。
(支給方法)
第9条 前条により支給決定された受給権者に対し、決定日の属する月にあっては、月の過半以上在宅で介護されている場合に当月から、その他は翌月初めにチケットを支給する。
2 受給権者は、チケットを須崎市が指定する取扱事業者に提出して介護用品を受け取るものとする。
3 介護用品を引き替えた取扱事業者は、その際チケットの取扱事業者控を切り取り保管するものとする。
(支給停止)
第10条 介護対象者が、月の過半の期間にわたり別表に掲げる施設等に入所若しくは入居した、又は病院若しくは診療所に入院した場合は、当該月分のチケットは支給しない。
2 前項の場合において、チケットを支給済みの場合は、翌月以降に調整する。
3 受給権者は、第1項に該当した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(支給制限)
第11条 市長は、介護対象者及び受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給を行わないものとする。
(1) 介護対象者又は受給権者が須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税を滞納しているとき。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りではない。
(2) 介護対象者又は受給権者が須崎市介護保険条例(平成12年須崎市条例第3号)に規定する介護保険料を滞納しているとき。
(3) 介護対象者又は受給権者が法の給付制限(法第4章第6節)を受けているとき。
(受給資格の喪失)
第12条 介護対象者又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から受給資格を喪失する。
(1) 第3条に規定する状態でなくなったとき。
(2) 須崎市に住所を有しなくなったとき。
(3) 別表に掲げる施設等に半年以上入所若しくは入居した、又は病院若しくは診療所に入院したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他市長が支給することが適当でないと認めたとき。
3 市長は、受給権者が前項に規定する届出を故意に怠ったときは、介護用品の支給決定を取り消すことができる。
(住所等の変更届)
第13条 受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(現況調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、受給権者及び取扱事業者に対し、現況等について報告を求め又は調査を行うことができる。
(帳簿の備え付け)
第15条 市長は、介護用品の支給を明らかにするため、受給者台帳その他必要な書類を備え付けるものとする。
(助成金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段(第12条に規定する届出を怠った場合を含む。)又は過誤申込みにより給付を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、介護対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、該当月のチケットの返還を免除することができる。
(1) 別表に掲げる施設等に半年以上入所若しくは入居した、又は病院若しくは診療所に入院したとき。
(2) 介護対象者が死亡したとき。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、介護対象者又は受給権者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に支給を行わないものとする。
2 市長は、介護対象者又は受給権者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る支給の決定を取り消し、又は既に支給されている事業費の返還を命ずることができる。
3 市長は、第6条第2項の規定により指定した取扱事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る指定を取り消すものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第75号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日訓令第44号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条、第12条、第16条関係)
施設等名称 | 根拠法令 |
養護老人ホーム | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4 |
軽費老人ホーム | 老人福祉法第20条の6 |
有料老人ホーム | 老人福祉法第29条第1項 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項 |
認知症対応型共同生活介護を行う住居 | 介護保険法第8条第20項 |
地域密着型特定施設 | 介護保険法第8条第21項 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 介護保険法第8条第22項 |
介護老人福祉施設 | 介護保険法第8条第27項 |
介護老人保健施設 | 介護保険法第8条第28項 |
介護医療院 | 介護保険法第8条第29項 |
介護療養型医療施設 | 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項 |