○須崎市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

須崎市条例第1号

教育長の勤務時間その他の勤務条件は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。

須崎市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号