○すさき街角ギャラリー使用料減免規則

平成26年9月22日

須崎市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成26年須崎市条例第19号。以下「条例」という。)第11条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額を免除することができる場合

 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合

 民間団体等が条例第1条の目的のために市又は教育委員会と共催して実施する事業に使用する場合

 教育関係及び行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合

(2) 使用料を5割減額することができる場合

 前号に掲げる場合を除き、市及び教育委員会が後援する事業又は地域住民のコミュニティ活動に使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

すさき街角ギャラリー使用料減免規則

平成26年9月22日 規則第23号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成26年9月22日 規則第23号