○須崎未来塾条例

平成26年6月26日

須崎市条例第14号

(設置)

第1条 豊かな景観、固有の歴史及び文化、優れた産業その他本市の魅力ある資源を活用し、及び発信する能力を発揮する人材を育成することにより、地域の特性に即した産業の創出、強化及び発展を図り、もって本市経済の向上及び豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与するため、須崎未来塾(以下「未来塾」という。)を置く。

(塾長)

第2条 未来塾に、塾長を置く。

2 塾長は、識見を有する者のうちから、市長が任用する。

3 塾長は、未来塾を総括する。

(塾長の任期)

第3条 塾長の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(塾長の職務)

第4条 塾長は、講座を開講し、講座の受講者(以下「塾生」という。)の育成に努めなければならない。

2 塾長は、講座の日程、内容、科目その他必要な事項についてあらかじめ市長と協議しなければならない。

(講座)

第5条 塾長は、塾生に対し、次の事項について教授する。

(1) 産業創出に関すること。

(2) 地域課題の解決に関すること。

(3) 地域ネットワークの構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域づくりを実践するために必要な事項

(塾生)

第6条 塾生は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 須崎市に在住している者又は須崎市の地域づくりに関心のある者

(2) 市長が特に必要と認める者

(塾長の報酬等)

第7条 塾長の報酬、手当及び費用弁償については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 塾の庶務は、元気創造課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

須崎未来塾条例

平成26年6月26日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成26年6月26日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第15号