○須崎市水道事業財務規程

平成26年3月31日

須崎市訓令第16号

須崎市水道事業会計規程(平成18年須崎市訓令第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条・第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第80条)

第8章 引当金(第81条・第82条)

第9章 予算(第83条―第88条)

第10章 決算(第89条―第92条)

第11章 雑則(第93条・第94条)

第12章 契約(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、須崎市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

3 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る現金の収納及び支払に関する事務を企業出納員に委任する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、「善良な管理者の注意」をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、須崎市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、須崎市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 貯蔵品受払簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) その他各種整理簿

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第12条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に掲げる科目とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金、その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規程による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により帳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 収入すべきもので納期の定めがあるものは、遅くとも納期日の7日前までに、随時のものは、その都度納入通知書を発行する。ただし、納期の定めがあるものでも集金制及び口座振替制のものは、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第15条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第24条及び第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、須崎市とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 水道課長は、収納小切手の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けた後、収納小切手を小切手納入者に還付するとともに、先に交付した領収書を返還させ、これに代わるべき現金を納付させなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により、債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第25条 水道課長は、資金前渡、概算払又は前金払をしようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、他の金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 水道課長は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第31条 水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第34条 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第35条 水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、水道課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに水道課長に報告しなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、水道課長が行う。

(領収書の徴収)

第38条 水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の受領印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第42条 水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第13条から第39条までの規定は預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 水道課長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて帳簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第51条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 水道課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 水道課長は、毎事業年度に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 水道課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得たうえで、帳簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づいて建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 水道課長は、第44条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上のもの)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

(3) 投資

 投資有価証券

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものと区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第80条 水道課長は、有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第81条 水道事業においては、将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全須崎市職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)のうち水道事業会計が負担する額によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 水道課長は、2月15日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第84条 水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 水道課長は、企業の適切な経営管理活動の調整を図り事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は、毎月月末をもって月次執行実績表を作成し翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

4 水道課長は、第2項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第88条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第89条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第90条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第81条第1項各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出するものとする。

(伝票の様式)

第94条 この規程の施行に関し、必要な伝票等の様式は、別にこれを定める。

第12章 契約

(規則の準用)

第95条 須崎市水道事業に係る契約に関する事項については、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、須崎市契約事務規則(平成18年須崎市規則第19号)を準用する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益

営業収益

給水収益

水道料金

受託工事収益

修繕工事収益

給水工事収益

その他営業収益

材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息

加入金

加入金

一般会計補助金

一般会計補助金

補助金

補助金

一般会計負担金

一般会計負担金

長期前受金戻入

工事分担金

受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

その他資本剰余金

退職給付金戻入益


雑収益

不用品売却収益

その他雑収益

消費税還付金

消費税還付金

特別利益

固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益

長期前受金戻入

費用勘定

水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費

給料

手当

賞与引当金繰入額金

法定福利費

備消品費

燃料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

退職給付費

保険料

公課費

雑費

配水及び給水費

給料

手当

賞与引当金繰入額金

法定福利費

備消品費

燃料費

光熱水費

通信運搬費

委託費

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

工事請負費

退職給付費

保険料

公課費

工事請負費

その他引当金繰入額

雑費

受託工事費

給料

手当

賞与引当金繰入額金

法定福利費

備消品費

燃料費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

保険料

材料費

その他引当金繰入額

雑費

総係費

給料

手当

賞与引当金繰入額金

法定福利費

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

補償金

研修費

食糧費

厚生費

会費負担金

保険料

公課費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物

構築物

機械及装置

車両運搬具

工具器具及備品

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用

材料売却原価

雑支出

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税


雑支出

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失

固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産勘定

区分

固定資産

有形固定資産

土地

土地・施設用地

土地減損損失累計額


建物

施設用建物

公舎合宿用建物

その他建物

建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

公舎合宿用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物

原水及び浄水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額

原水設備構築物減価償却累計額

配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置

電気設備

ポンプ設備

滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額

電気設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額

車両減価償却累計額

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額

工具減価償却累計額

器具減価償却累計額

備品減価償却累計額

リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


有形固定資産減価償却累計額

建物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

機械及装置減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品減価償却累計額

無形固定資産

施設利用権


その他無形固定資産


投資その他の資産

投資その他の資産


長期貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金


基金


長期前払消費税


減価償却累計額


流動資産

現金・預金

現金


預金


未収金

営業未収金

未収給水収益

未収受託給水工事収益

その他営業未収金

営業外未収金

未収受取利息及び配当金

その他営業外未収金

その他未収金


未収金貸倒引当金



貯蔵品



短期貸付金

他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金



前払金



前払消費税



未収収益



未収収益貸倒引当金



その他流動資産

仮払消費税


その他流動資産


繰延勘定

退職給付金



災害損失



負債勘定

区分

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


引当金

退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


未払金

営業未払金

未払浄水費

未払配水費

未払総係費

営業外未払金

未払支払利息及企業債取扱諸費

未払消費税

その他未払金

建設改良未払金

企業債償還金未払金

その他未払金

未払費用



前受金

営業前受金


前受収益



引当金

退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債



繰延収益

長期前受金

補助金


一般会計負担金


工事分担金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額

補助金


一般会計負担金


工事分担金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本剰余金


資本勘定

区分

資本金

資本金

自己資本金


繰入資本金


借入資本金

企業債


剰余金

資本剰余金

再評価積立金


補助金


一般会計負担金


工事分担金


受贈財産寄付金

受贈財産寄付金

受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本剰余金


利益剰余金

減債積立金


建設改良積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

繰越利益剰余金年度末残高

須崎市水道事業財務規程

平成26年3月31日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第28号