○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成26年3月31日
須崎市規則第10号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和46年須崎市規則第1号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長が定める職は、上下水道課に勤務する職員の職のうち、次の職にある者とする。
(1) 課長
(2) 水道技術管理者
(3) 課長補佐
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。