○須崎市消費生活相談員条例

平成26年3月20日

須崎市条例第4号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定と向上に資するため、須崎市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次の各号に掲げることを職務とする。

(1) 消費生活全般に係る相談及び苦情処理に関すること。

(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費者への啓発に関すること。

(4) 消費生活相談業務における相談記録、保存等の事務処理に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上を図るために必要と認められること。

(報酬等)

第3条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市消費生活相談員条例

平成26年3月20日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月20日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第15号