○須崎市長の交際費の支出及び公表に関する要領
平成25年10月1日
須崎市訓令第79号
(趣旨)
第1条 この要領は、市長又は市長の代理として副市長若しくは職員が、行政執行上あるいは本市の利益のために、本市を代表して個人、団体又は企業等と交際する際に必要な経費(以下「市長交際費」という。)の適正な支出を図るため、市長交際費の支出基準及び支出状況並びに公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定めるものについて、突発的な支出に備えるため、須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)の規定により、あらかじめ2万円以内の金額を所持するものとする。
(市長交際費の公表)
第3条 市長交際費の支出状況については、次に掲げる事項について公表するものとする。ただし、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)第6条の規定に該当するものについては、公表しないものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 公表は、須崎市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支出区分 | 対象経費 | 支出金額等 | |
1 | 会費 | 会議、会合、研修会等への参加に係る経費 | 10,000円以内(ただし、案内状等に会費が明記されている場合は会費の額とする。) |
2 | 慶祝 | 慶事及び各種総会、大会、式典、行事、祝賀会、叙勲・褒章(市に多大な貢献又は協力したものに限る。)等の御祝いに係る経費 | 10,000円以内(ただし、案内状等に会費が明記されている場合は会費の額とする。) |
3 | 広告 | 市政に有益と認められる広告等に係る経費 | 実費相当額 |
4 | 激励 | 市政運営への貢献又は市の宣伝に功績のある等、市の公益に寄与する個人及び団体への謝意及び激励等に係る経費 | その支出先及び支出内容が社会通念上必要と認められる妥当な範囲内で、かつ支出金額が必要最小限となる額 |
5 | 渉外 | 市政運営に資する意見交換、折衝、情報収集等の懇談及び土産等特産品購入に係る経費 | |
6 | その他 | その他行政執行上あるいは市政の円滑な推進を図るために、特に支出することが必要と認められるもの |
別表第2(第2条関係)
支出区分 | 対象経費 | 対象者 | 関係 | 支出金額等 | |
1 | 弔慰 | 葬儀、法要等における生花、香典等、弔慰表意に係る経費 | 市議会議員 | 本人又は親族 | 香典10,000円以内及び供花 |
国会議員、県議会議員 | |||||
市長、副市長、教育長 | |||||
行政功労者等 | 本人 | ||||
2 | 見舞 | 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費 | 市議会議員 | 本人 | 10,000円以内 |
国会議員、県議会議員 | |||||
行政功労者等 | |||||
3 | その他 | その他市長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
親族は、配偶者、子及び父母とする。