○須崎市の派遣職員に係る住居等の賃貸借契約等に関する取扱要綱

平成25年3月1日

須崎市訓令第69号

(趣旨)

第1条 須崎市が国及び他の地方公共団体との協定等に基づき派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が、勤務の都合により長期に渡り住居等を賃借する場合における当該賃貸借契約等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住居の賃貸借契約)

第2条 派遣職員が派遣先で住居又は駐車場(以下「住居等」という。)を賃借する場合、次条又は第4条の規定により須崎市が費用を負担するものに係る賃貸借契約については、須崎市が賃借人となり契約するものとする。ただし、必要に応じ、当該職員が賃貸借契約できるものとする。

(住居等に係る費用の負担)

第3条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、1月当たりの当該住居等に係る費用(家賃及び共益費並びに駐車場(次条に規定する通勤のための駐車場を除く。)に要する費用の合計額)は、次の各号に掲げる額を限度として須崎市が負担し、当該限度額を超える1月当たりの当該住居等に係る費用は、派遣職員の負担とする。ただし、敷金、礼金等の契約一時金は、須崎市が負担するものとする。

(1) 東京都で住居等を賃貸する場合 78,000円

(2) 東京都以外で住居等を賃借する場合 60,000円

(通勤のための駐車場に係る費用の負担)

第4条 派遣職員が派遣先での通勤に自動車を使用する場合において、勤務先周辺に通勤のための駐車場を賃借する必要があると市長が認めたときは、前条の規定により須崎市が負担する費用のほか、1月当たり5,000円を限度として、当該駐車場に係る費用を須崎市が負担する。この場合において、5,000円を超える1月当たりの当該駐車場に係る費用は、派遣職員が負担するものとする。

(契約の解除、修繕等に係る費用の負担)

第5条 派遣職員の希望により、須崎市が賃貸借契約した住居等に係る契約を解除する場合の費用は、当該派遣職員が負担するものとする。

2 賃貸借契約の期間満了後の住居等に係る修繕費用は、須崎市が負担するものとする。

3 派遣職員の重大な過失により、賃貸した住居等に損害を与えた場合は、前項の規定にかかわらず、派遣職員の責任において修復するものとする。

4 派遣協定等に基づき、派遣先が費用の一部を負担する場合は、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

須崎市の派遣職員に係る住居等の賃貸借契約等に関する取扱要綱

平成25年3月1日 訓令第69号

(令和2年3月1日施行)