○須崎市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月25日

須崎市条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等(第4条―第14条)

第2節 立体横断施設(第15条―第20条)

第3節 乗合自動車停留所(第21条・第22条)

第4節 自動車駐車場(第23条―第33条)

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第34条―第37条)

第3章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。

(特定道路の構造に関する基準等)

第3条 法第10条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準は、次章に定めるとおりとする。

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等

(歩道)

第4条 特定道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第5条 歩道の有効幅員は、須崎市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年須崎市条例第8号)第14条第3項及び第4項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、須崎市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例第13条第2項及び第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第6条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、特定道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第7条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

3 歩道等の巻き込み部、横断歩道における歩道等と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)とのすりつけ及び中央分離帯と車道等とのすりつけの勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水溝の溝蓋)

第8条 歩道等に排水溝を設ける場合は、溝蓋は、滑りにくい仕上げとし、車椅子のキャスター、つえ等が落ち込まない構造とするものとする。

(歩道等と車道等との分離)

第9条 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第10条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第11条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第12条 第5条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第7条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、200センチメートル以上とするものとする。

(視覚障害者の利用が多い歩道)

第13条 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道その他の視覚障害者の歩行が多い歩道には、必要に応じ、誘導用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。)及び注意喚起用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設するものとする。

(横断歩道橋及び地下横断歩道)

第14条 横断歩道橋又は地下横断歩道を設ける場合は、次に定める構造とするものとする。

(1) 階段には、回り段を設けないこと。

(2) 階段及び傾斜路並びにこれらの踊り場には、両側に手すりを設けること。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

第2節 立体横断施設

(立体横断施設)

第15条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) (人を乗せ昇降する部分をいう。以下この条において同じ。)の内法(のり)幅は150センチメートル以上とし、内法(のり)奥行きは150センチメートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。

(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) 籠内に手すりを設けること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(傾斜路)

第17条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 二段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エスカレーター)

第18条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段との色の輝度比が大きいこと等により、くし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものであること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第19条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(3) 二段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(階段)

第20条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 階段の上端及び下端に近接する通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(10) 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(11) 階段の高さが300センチメートルを超える場合は、その途中に踊場を設けること。

(12) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第3節 乗合自動車停留所

(高さ)

第21条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第22条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第4節 自動車駐車場

(優先駐車施設)

第23条 自動車駐車場には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「優先駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 優先駐車施設として、全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設(以下この条において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし、全駐車台数が50以上の駐車場にあっては、車椅子使用者用駐車施設のほかに移動に配慮が必要な人のための駐車施設を1以上設けるものとする。

3 優先駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、250センチメートル(車椅子使用者用駐車施設にあっては、350センチメートル)以上とすること。

(3) 優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(優先停車施設)

第24条 自動車駐車場の自動車の出入口又は優先駐車施設を設ける階には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下「優先停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 優先停車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該優先停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とする等、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 優先停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第25条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第26条 優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該優先駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第27条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(優先駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第16条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第16条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第28条 第17条の規定は、前条第1項ただし書の傾斜路について準用する。

(階段)

第29条 第20条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段について準用する。

(屋根)

第30条 屋外に設けられる自動車駐車場の優先駐車施設、優先停車施設及び第26条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第31条 優先駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は、便所の出入口に近い位置に、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 優先駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房(以下「多機能便房」という。)を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第32条 多機能便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 第26条に規定する通路と便所との間の経路を構成する通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 多機能便房を設置している旨並びに男子用及び女子用の区別があるときは、その男女別を当該多機能便房のある出入口付近に高齢者、障害者等が理解しやすい方法により表示すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。

(3) 直径150センチメートル以上の円を内接することができる床面積を確保すること。

2 多機能便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(2) 出入口には、当該多機能便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛け便座で、両側には、手すりを設置し、そのうち1以上の手すりは、可動式とすること。

(4) 洗面器又は手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器又は手洗い器を1以上設けること。

3 第1項第2号ア及び並びに第3号の規定は、多機能便房について準用する。

第33条 前条第1項第1号第2号アからまで及び並びに第3号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第31条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該多機能便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第34条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第35条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により、当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第36条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第37条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

第3章 雑則

第38条 この条例に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第8号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月25日 条例第8号
令和3年9月17日 条例第28号