○須崎市防災対策加速化基金条例

平成25年3月25日

須崎市条例第1号

(設置)

第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、須崎市防災対策加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 高知県津波避難対策等加速化臨時交付金として交付を受けた額

(2) 高知県水道事業耐震化推進交付金として交付を受けた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 第2条第1号の規定により積み立てた金額は、防災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

2 第2条第2号及び第3号の規定により積み立てた金額は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 市が行う防災対策事業の財源に充てるとき。

(2) 防災対策を目的とする補助事業(高知県が行うものを除く。)における市負担分の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の須崎市防災対策加速化基金条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

須崎市防災対策加速化基金条例

平成25年3月25日 条例第1号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月25日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第10号
平成30年12月20日 条例第27号