○須崎市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年11月29日

須崎市訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対してその交付の事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し。ただし、住民票の写し(消除されたものを含む。)については、住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載された事項を証明した書面のうち全部記載事項証明書又は個人事項証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は戸籍の附票を含む。)に記録又は記載されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請)

第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、須崎市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(別記様式第1号)により、須崎市本人通知制度事前登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)への登録(以下「事前登録」という。)を市長に申請しなければならない。

2 申請者は、運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他官公署が発行した免許証等(写真付きのものに限る。)を提示又は提出し、本人による申請であることを明らかにしなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは、当該代理人は、前項に定めるもものほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により当該資格を確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申請者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特別信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができない場合

(2) 本市以外に居住している場合

(登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは事前登録を行うものとし、適当でないと認めたときは所定の事前登録却下通知書により当該申請をした対象者に通知するものとする。

2 前項の規定より事前登録をした者(以下「登録者」という。)の登録期間は、前条第1項及び第4項の規定による申請の翌日から起算して3年とする。

(登録の更新)

第6条 登録者は、登録期間の満了においても登録を継続させようとするときは、有効期間満了日の1箇月前から満了の日までの間に、登録の更新を市長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の申請について準用する。

3 第1項の規定に基づき事前登録を更新する場合の登録期間の起算日は、当該更新前の登録期間の翌日とする。

(登録の変更又は廃止の届出)

第7条 登録者は、氏名、住所その他の事前登録の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、須崎市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第8条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該登録者又はその法定代理人に対し、須崎市住民票の写し等交付通知書(別記様式第4号)により、その旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めたとき。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による本人通知制度の利用の廃止に係る届出がなされたとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者名簿に登録されている住所について、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定による住民票の職権消除がなされたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

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須崎市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年11月29日 訓令第41号

(平成25年1月1日施行)