○須崎市第2子届出認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付要綱

平成24年9月26日

須崎市訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、児童を2人以上養育している世帯の第2子の児童の届出認可外保育施設入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的として、届出認可外保育施設の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する保育料の半額に相当する額を保護者に補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けていないものであって、法第59条の2による届出を行った施設をいう。

(2) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得て設置された施設をいう。

(3) 児童 18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(4) 第2子 保護者が現に扶養している児童のうち、戸籍上の第2順位をいう。

(5) 保育料 設置者が徴収する認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用(給食費及びおやつ代を含む。ただし、入園料、一時預り料、延長保育料、保護者会費その他これに準ずる費用を除く。)をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童は、須崎市に住所を有し、かつ、届出認可外保育施設に入所している第2子の児童とする。

(交付申請)

第4条 第2子の保育料の軽減を受けようとする前条に規定する対象児童の保護者は、第2子届出認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に市税完納証明書を添えて市長に提出するものとする。ただし、対象児童の保護者が、保育料を滞納しているときは交付申請を行うことができないものとする。

2 この事業の補助を受けようとする者は、届出認可外保育施設への入所した日から20日以内に前項の申請書を提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、交付申請を行うことができるものとする。

(交付決定等)

第5条 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、第3条の規定に該当するか否かを確認し、第2子届出認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、通知するものとする。

2 市長は、第2子の児童又は当該児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する補助金を交付しないことができる。

(1) 虚偽の申出をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が補助金を交付しないものと認めたとき。

(請求等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金の請求にあたり、当該年度の保育料の納付完了後、15日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第2子届出認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付請求書(別記様式第3号)

(2) 当該年度に要した保育料及びそれを完納したことのわかる書類(届出認可外保育施設の設置者が発行したもの)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が特に必要と認める書類

2 補助金は、当該年度に係る保育料の納付完了後、請求により交付する。

(補助金額の上限)

第7条 市長が交付する補助金の額は、保護者が支払うべき第2条(4)の保育料とする。ただし、月額25,000円を上限とする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、保護者が、補助金交付決定の内容又はこの要綱に定める事項に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月から平成24年11月の入所に限り、第4条第2項中「20日以内」とあるのは、「3ヶ月以内」とする。

様式 略

須崎市第2子届出認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付要綱

平成24年9月26日 訓令第32号

(平成24年11月1日施行)