○須崎市介護保険受領委任払実施要綱

平成24年9月1日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため居宅要介護等被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に係る特定福祉用具若しくは法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者又は法第45条第1項に係る居宅介護住宅改修若しくは法第57条第1項に係る介護予防住宅改修の施工を行う者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納がない者

(2) 法第66条第1項及び法第69条第1項の規定による保険給付制限等又は法第67条第1項及び法第68条第1項の規定による保険給付差止等の措置を受けていない者

(3) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者

(自己負担)

第3条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護等被保険者は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2及び法第59条の2に規定にする被保険者にあっては100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

(事前審査)

第4条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、住宅改修工事前に次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前審査依頼書

(2) 須崎市介護保険受領委任払いに関する同意書(別記様式第1号)

(3) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由書(法第7条第5項に規定する介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)その他住宅改修について十分な専門性があると市長が認めるものが作成したもの)

(4) 住宅改修工事費の見積書

(5) 住宅改修箇所の平面図及び施工前の写真(撮影日の入ったもの)

(6) 住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護等被保険者でない場合は、当該住宅所有者の承諾書

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、その結果を居宅要介護等被保険者に通知するものとする。

(支給申請)

第5条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(別記様式第2号)及び須崎市介護保険受領委任払いに関する同意書又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(別記様式第3号)に当該福祉用具購入費又は住宅改修費のサービスに要した自己負担分の領収書、その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給決定及び支払)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給又は不支給の決定をし、居宅要介護等被保険者には介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により、事業者には介護保険受領委任払支給(不支給)のお知らせ(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき支給を決定した場合は、当該保険給付に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、居宅要介護等被保険者から受領委任払いの申出を受けた場合は、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。

2 事業者は、居宅要介護等被保険者の福祉用具購入費又は住宅改修費のサービスの提供に当たり、介護支援専門員等と必要な連絡調整を行わなければならない。

(受領委任払いの取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。

(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消すことが適当であると認めたとき。

(給付費の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給したと認めるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第70号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

様式 略

須崎市介護保険受領委任払実施要綱

平成24年9月1日 訓令第28号

(平成30年8月1日施行)