○須崎市長記者会見実施要領
平成24年4月18日
須崎市訓令第14号
(目的)
第1条 須崎市長記者会見(以下「会見」という。)は報道機関を通して、市政運営方針や施策の考え方など市政に関する情報を速やかに広く市民に発信し、情報の共有に努め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定例会見及び臨時会見)
第2条 会見は、定例会見と臨時会見とし、定例会見は、原則として、毎月第1火曜日の午後4時から須崎市役所で実施する。
2 臨時会見は、必要に応じて実施する。
(会見連絡)
第3条 定例会見は、日程に変更がある場合のみ連絡することとし、臨時会見は、原則として開催1時間以上前にその旨及び開催場所を連絡する。
(受付)
第4条 会見の実施に際しては、会見場に受付を設けて会見参加者の確認を行う。
(会見方法)
第5条 会見の方法は概ね次によるところとし、変更又は制限を設ける場合には会見の都度提示する。
(1) 市長から情報発信
(2) 会見参加者との質疑応答
(留意事項)
第6条 会見参加者は、次に掲げる事項を遵守するほか、職員の指示に従うものとする。
(1) 会見場及び庁舎内の行動に当たっては、職員の指示に従うとともに、来庁されている市民の方々の支障になる行為をしない。
(2) ビデオカメラ、カメラ等による撮影は、職員の指示に従う。
(3) 参加希望者多数の場合は、適宜な方法で会見参加者を減とする場合がある。
(4) 会見の適正かつ円滑な進行を阻害するような行為をしない。
2 前項各号に反する行為をした場合には、会見の参加を制限する場合がある。
(庶務)
第7条 会見に関する庶務は、プロジェクト推進室において処理する。
(補則)
第8条 この要領に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日訓令第92号)
この訓令は、公布の日から施行する。