○須崎市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則
平成24年7月1日
須崎市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対しあらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第4号。以下「代理受領申出書」という。)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第8号。以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第9号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費等の支給等)
第3条 市長が、法第51条の4第1項第2号に規定する特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の4第1項第2号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者(以下「特定入所者等」という。)が基準該当居宅サービス等(居宅サービス基準条例第185条に規定する基準該当短期入所生活介護又は介護予防サービス基準条例第169条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護(以下「基準該当短期入所生活介護等」という。)に限る。)の提供を受けた場合における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用であって、基準該当居宅サービス等事業者のうち基準該当短期入所生活介護等を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当短期入所生活介護等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
(1) 当該食事の提供に要した費用について基準該当短期入所生活介護等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 当該居住等に要した費用について基準該当短期入所生活介護等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
3 市長に対しあらかじめ代理受領申出書を提出している基準該当短期入所生活介護等事業者は、前条第4項各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がなされていない特定入所者等が、当該基準該当短期入所生活介護等事業者から第1項に規定する基準該当短期入所生活介護等を受けたときは、当該特定入所者等の委任に基づき、当該特定入所者等が支払うべき当該基準該当短期入所生活介護等に係る食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特例特定入所者介護サービス費等として当該特定入所者等に対して支給されるべき額の限度において、当該特定入所者等に代わり、支払を受けることができる。
4 第3項の規定による支払があったときは、特定入所者等に対し特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。
5 基準該当短期入所生活介護等事業者は、特例特定入所者介護サービス費等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした特定入所者等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、特例特定入所者介護サービス費等について、特定入所者等から支払を受けた費用の額のうち、特例特定入所者介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
8 基準該当短期入所生活介護等事業者は、請求命令の例により特例特定入所者介護サービス費等の請求を行うものとする。
(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第4条 市長が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対しあらかじめ代理受領申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援等事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援等の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。
10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求命令の例により特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準条例第65条により準用される居宅サービス基準条例第57条又は介護予防サービス基準条例第65条により準用される介護予防サービス基準条例第55条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準条例第154条第4項又は介護予防サービス基準条例第136条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 通所介護事業所等の登録の写し
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第8条第12項又は第8条の2第12項に規定する福祉用具又は介護予防福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準条例第269条の規定により準用される居宅サービス基準条例第264条第3項前段又は介護予防サービス基準条例第258条により準用される介護予防サービス基準条例第250条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る資産の状況
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第12条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他市長が別に定める事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、あらかじめ事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例(以下「居宅サービス基準条例等」という。)に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条の登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令(以下「居宅介護支援基準省令等」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令等に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第13条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第4条の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。