○須崎市住民基本台帳実態調査実施規程
平成23年11月7日
須崎市訓令第49号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住の者」という。)の住民票を職権で消除すること又は記載の修正をすること(以下「職権消除等」という。)に関して必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 他の行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があったとき。
(3) 親族や同居人及び近隣の住民等から、不現住の者である旨の申出があったとき。
(4) 市が発送した郵便物等が返戻され、不現住の者である疑いがあるとき。
(5) その他市長が特に調査の必要があると認めた場合。
2 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
3 他所管の調査により調査対象者が不現住の者であることが明らかな場合は、調査を省略することができる。
(調査の期間及び回数)
第4条 実態調査は、市長が調査の必要を認めた日から開始し、概ね3ヶ月以内に完了するものとする。
2 現地調査の回数は、2回以上とする。
3 2回目の現地調査は、初回の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の現地調査又はその後の調査で不現住の者として確認がされた場合は、2回目の現地調査を行わないことができるものとする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出のあった病院、介護保険施設等から既に退院・退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の者から不現住であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住の者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋が貸家・貸間等であって、既に賃貸契約が終了し家主から不現住であることの証言等があるとき。
(6) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡がみられないとき。
(7) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族又は同居人が住んでいる場合であって、当該家族又は同居人から不現住の者であることの申出又は証言があり、かつ、近隣の住民から不現住の者であることの証言等があるとき。
(8) その他市長が明らかに不現住の者であると認めたとき
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員とする。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、調査時には職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、提示しなければならない。
4 調査員は、調査に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(指導及び催告)
第6条 実態調査の結果、不現住の者については、住民票異動指導書(様式第5号)により住民票の異動の届出を指導するものとする。ただし、その転出先、転居先又は連絡先が判明しないものについては、これを省略することができる。
(通知)
第8条 政令第12条第4項の規定による通知は、住民票職権消除(修正)通知書(様式第8号)によるものとする。
3 市長は、前条の規定により職権消除等を行ったときは、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知する。
(書類の保存期間)
第9条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第67号)
この訓令は、平成28年4月1日より施行する。
様式 略