○須崎市行政不服申立事務取扱規程
平成23年4月1日
須崎市訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が行った処分等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行審法」という。)に基づき、市長に対して行われる異議申立てに係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理等)
第2条 異議申立てに関する事務は、総務課において処理するものとする。
(口頭による異議申立て)
第4条 口頭での異議申立てがあった場合は、当該異議申立てに係る処分を行った事務事業を所管する課(以下「処分所管課」という。)においてその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。
(審理の方式)
第6条 異議申立ての審理は、書面によるものとする。ただし、異議申立人又は参加人の申立てがあったときは、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 異議申立人又は参加人の申立てにより検証をするときは、検証通知書(別記様式第8号)によりその申立人に通知するものとする。
(異議申立ての取下げ)
第7条 異議申立人の異議申立ての取下げは、取下書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 行審法第47条第3項の規定により、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。
3 当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。
(不作為庁の決定等)
第9条 行審法第50条第1項の規定により、当該異議申立てを却下する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。
(審査委員会の構成)
第12条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
4 委員は、教育長、会計管理者、総務課長及び総務課長補佐をもって充てる。
(会議)
第13条 委員長は、必要に応じ、会議を招集する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第14条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条及び第9条関係)
決定等の内容 | 主文の例 |
異議申立ての却下 | 本件異議申立てを却下する。 |
異議申立ての棄却 | 本件異議申立てを棄却する。 |
処分の全部の取消 | 処分庁が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を取り消す。 |
処分の一部の取消 | 処分庁が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。 |
処分の変更 | 処分庁が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。 |