○須崎市行政不服申立事務取扱規程

平成23年4月1日

須崎市訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が行った処分等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行審法」という。)に基づき、市長に対して行われる異議申立てに係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理等)

第2条 異議申立てに関する事務は、総務課において処理するものとする。

(異議申立書)

第3条 異議申立ては、法令等の規定に基づく口頭による異議申立てを除き、異議申立人の異議申立書(別記様式第1号別記様式第2号)の提出により行うものとする。

(口頭による異議申立て)

第4条 口頭での異議申立てがあった場合は、当該異議申立てに係る処分を行った事務事業を所管する課(以下「処分所管課」という。)においてその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。

(補正)

第5条 異議申立てが不適法であって、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、補正命令書(別記様式第3号)により、その補正を命じなければならない。この場合において、申立人は、補正書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(審理の方式)

第6条 異議申立ての審理は、書面によるものとする。ただし、異議申立人又は参加人の申立てがあったときは、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項ただし書の場合には、口頭意見陳述期日通知書(別記様式第5号)により、実施期日を指定するものとする。

3 異議申立人又は参加人が証拠書類又は証拠物を提出するときは、証拠書類等提出書(別記様式第6号)を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認したうえ、証拠書類等受領書(別記様式第7号)をその提出人に交付するものとする。

4 異議申立人又は参加人の申立てにより検証をするときは、検証通知書(別記様式第8号)によりその申立人に通知するものとする。

5 不服申立人又は参加人から提出された証拠書類又は証拠物は、証拠書類等返還書(別記様式第9号)により返還し、受領書(別記様式第10号)を徴するものとする。

(異議申立ての取下げ)

第7条 異議申立人の異議申立ての取下げは、取下書(別記様式第11号)により行うものとする。

(異議申立ての決定等)

第8条 行審法第47条第1項の規定により、当該異議申立てを却下する場合の決定書(別記様式第12号)の主文又は行審法第47条第2項の規定により、当該異議申立てを棄却する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。

2 行審法第47条第3項の規定により、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。

3 当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。

(不作為庁の決定等)

第9条 行審法第50条第1項の規定により、当該異議申立てを却下する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。

2 前項の場合を除くほか、不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して20日以内に申請に対するなんらかの行為をするか、又は不作為理由開示書(別記様式第13号)で不作為の理由を示さなければならない。

(決定書の送付)

第10条 第8条及び前条第1項の規定による決定をしたときは、異議申立人に決定書の謄本を送付するものとする。参加人がある場合も同様とする。

2 前項の送付については、送付書(別記様式第14号)に添えて、配達証明郵便物により行うものとする。

(異議申立審査委員会の審議)

第11条 第8条及び第9条第1項の事務処理を行うにあたり、当該異議申立てに係る決定を行うに際しては、須崎市異議申立審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経るものとする。ただし、法令等により審査会又は審議会等の議を経た後に当該異議申立てに係る決定をする規定がある場合は、審査委員会の審議を経る必要はないものとする。

(審査委員会の構成)

第12条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 委員は、教育長、会計管理者、総務課長及び総務課長補佐をもって充てる。

(会議)

第13条 委員長は、必要に応じ、会議を招集する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第14条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条及び第9条関係)

決定等の内容

主文の例

異議申立ての却下

本件異議申立てを却下する。

異議申立ての棄却

本件異議申立てを棄却する。

処分の全部の取消

処分庁が  年  月  日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を取り消す。

処分の一部の取消

処分庁が  年  月  日付けで異議申立人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。

処分の変更

処分庁が  年  月  日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。

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須崎市行政不服申立事務取扱規程

平成23年4月1日 訓令第26号

(平成23年4月1日施行)