○須崎市議会公印規程

平成23年3月25日

須崎市議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 須崎市議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな型、寸法は別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する次の事務は、事務局長において行う。

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。

(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

(公印の登録等)

第4条 公印は、すべて別記様式の公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。

2 公印をき損、又は紛失したときは、速やかに、その理由を議長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻、又は廃止したときは、陰影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな型

寸法(ミリメートル)

須崎市議会印

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方形30

須崎市議会議長之印

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方形21

須崎市常任委員会委員長印

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方形18

須崎市議会運営委員会委員長之印

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方形18

須崎市特別委員会委員長印

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方形18

須崎市議会事務局印

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方形30

須崎市議会事務局長之印

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方形18

須崎市議会議長之印

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長径 33

短径 13

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須崎市議会公印規程

平成23年3月25日 議会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)