○須崎市議会公印規程
平成23年3月25日
須崎市議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 須崎市議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、寸法は別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する次の事務は、事務局長において行う。
(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。
(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。
(3) 廃止した公印の処分に関すること。
(公印の登録等)
第4条 公印は、すべて別記様式の公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。
2 公印をき損、又は紛失したときは、速やかに、その理由を議長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻、又は廃止したときは、陰影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) |
須崎市議会印 | 方形30 | |
須崎市議会議長之印 | 方形21 | |
須崎市常任委員会委員長印 | 方形18 | |
須崎市議会運営委員会委員長之印 | 方形18 | |
須崎市特別委員会委員長印 | 方形18 | |
須崎市議会事務局印 | 方形30 | |
須崎市議会事務局長之印 | 方形18 | |
須崎市議会議長之印 | 長径 33 短径 13 |