○須崎市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日

須崎市訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納(以下「自主返納」という。)を支援する運転免許証自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項に規定により、すべての免許の取消を申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 運転免許証を自主返納した者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている満年齢65歳以上の者

(支援内容)

第4条 市長は、支援を希望する対象者に記念品を贈呈するものとする。

2 前項の規定による贈呈を受けることができるのは本人のみとし、1回限りとする。

(申請方法)

第5条 前条の支援を受けようとする者は、公安委員会が発行した運転免許の取消通知書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条による申請は、運転免許の取消がされた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する支援は、この訓令の施行の日以後に自主返納した者から適用する

(令和4年2月3日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令第5号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第5号
令和4年2月3日 訓令第2号