○須崎市過疎地域自立促進計画推進員条例

平成23年3月22日

須崎市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、須崎市過疎地域自立促進計画に基づく地域活性化対策を積極的に推進するため、須崎市過疎地域自立促進計画推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 推進員として、次の各号に掲げる者を置くことができる。

(1) 須崎市地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に規定する者をいう。

(2) 須崎市集落支援員(以下「集落支援員」という。) 過疎地域等における集落対策の推進について(平成20年総行過第95号)に規定する者をいう。

(地域おこし協力隊員の職務)

第3条 地域おこし協力隊員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 観光資源の発掘及び特産品の開発に関すること。

(3) 移住交流事業に関すること。

(4) その他地域おこしに関すること。

(集落支援員の職務)

第4条 集落支援員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 集落の状況把握に関すること。

(2) 集落住民の意見集約に関すること。

(3) 集落振興施策の策定に関すること。

(4) その他集落の振興に関すること。

(報酬等)

第5条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市過疎地域自立促進計画推進員条例

平成23年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成23年3月22日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第15号