○須崎市市有地の一般競争入札実施要綱

平成22年12月1日

須崎市訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所有する普通財産である土地(以下「市有地」という。)の売払いについて、一般競争入札を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般競争の公告)

第2条 一般競争入札の公告は、須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)第2条第2項に定めるところにより行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の公告のほか、当該公告の内容を市広報等に掲載することができる。

(売払い対象の市有地)

第3条 一般競争入札の対象とする市有地は、次に掲げる要件を満たす土地とする。

(1) 公用又は公共用として利用する見込みのない土地であること。

(2) 廃道水路敷地等でない土地であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情がない土地であること。

(一般競争入札の参加資格)

第4条 次のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加する資格(以下「参加資格」という。)を有しないものとする。

(1) 個人(20歳以上の者に限る。)及び法人以外の者

(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に掲げる者で、当該各号に該当する事実があった後3年を経過していない者

(4) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する市職員

(5) 本市に納めるべき公金の滞納がある者(法人にあっては、当該法人及びその代表者)

(6) 市有地を次条に規定する利用条件に反して利用しようとする者

(7) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に定める者

(売払地の利用条件)

第5条 市長は、一般競争入札を実施するにあたり、市有地の利用に次の条件を付することができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守すること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者の事務所等の用に供してはならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。

(一般競争入札の参加申込み)

第6条 一般競争入札への参加を希望する者は、市有地一般競争入札参加申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。

(参加資格の確認等)

第7条 市長は、前条の規定により一般競争入札の参加申込みを受けたときは、速やかに参加資格の有無について確認し、その結果を当該参加申込みをした者に対して、市有地一般競争入札参加資格確認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(参加資格の喪失)

第8条 一般競争入札の参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該参加資格を失うものとする。

(1) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により第6条の申込みを行ったとき。

(入札保証金の納付)

第9条 参加資格者は、当該一般競争入札の開始時までに入札保証金を納付するものとする。ただし、契約を締結しないこととなるおそれがないと総務課長が認めるときは、入札保証金の納付を免除することができる。

2 入札保証金は、入札の終了後、入札保証金還付請求書(別記様式第3号)により還付するものとする。ただし、この要綱のほか特別の規定がある場合は、この限りでない。

(入札)

第10条 入札は、1人以上の参加をもって行う。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 入札は、入札書(別記様式第5号)により行うものとする。

4 市長は、公平公正を確保するため入札の執行に当たって、必要な条件を付することができる。

(契約の締結)

第11条 市長は、落札者が決定したときは、土地購入者決定通知書(別記様式第6号)により当該落札者に通知するものとする。

2 落札者は、落札決定の日から10日以内に、契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。

3 落札者は、前項の規定により契約又は仮契約を締結する日までに、契約保証金を納付しなければならない。

(経費の負担)

第12条 契約又は仮契約の締結及び契約の履行に関して必要な一切の費用は、すべて落札者の負担とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日訓令第94号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

須崎市市有地の一般競争入札実施要綱

平成22年12月1日 訓令第54号

(令和3年12月23日施行)