○須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成22年7月1日
須崎市訓令第40号
須崎市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成18年須崎市訓令第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市における既存木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、その経費の一部を補助することで、既存木造住宅の安全性の向上を図り、地震発生時の住宅倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(在来工法(軸組工法及び伝統構法)又は、枠組壁工法の戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 住宅耐震診断 須崎市が高知県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成19年4月17日制定)第2条第6項に基づき実施する住宅耐震診断をいう。
(3) 上部構造評点 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月30日制定)に基づく耐震診断による上部構造評点をいう。
(4) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(5) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された工務店をいう。
(6) 耐震改修計画 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事を実施するために、登録設計事務所に所属する耐震診断士が計画(設計)するものをいう。
(7) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、登録工務店が施工するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 居住の用に供する須崎市内の既存木造住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者など市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 県税及び市税等を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う須崎市内の既存木造住宅の耐震改修計画作成及び耐震改修工事で、別表第1に定める補助要件のすべてを満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う工事のうち、補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、別表第2に定める補助金限度額を限度として、予算の範囲内において、市長が認める額とする。
3 前項の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象者が行う工事のうち、耐震補強に関与しない工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該補助対象事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
(2) 耐震診断報告書(写し)
(3) 改修計画書
(4) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(5) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
(6) 耐震改修計画作成費見積内訳書
(7) 耐震改修工事費見積内訳書
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告及び交付申請)
第8条 補助認定者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書兼交付申請書(別記様式第5号。以下「報告兼申請書」という。)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に報告しなければならない。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書(選任した耐震診断士が作成したもの)
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 写真(全ての補強箇所の強化内容等が確認できるもの)
(4) 耐震改修計画作成費領収書(写し)
(5) 耐震改修工事請負契約書(写し)
(6) 耐震改修工事代金領収書(写し)
(7) 補助利用についての確認書(別記様式第6号)
2 前項の報告は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を兼ねるものとする。
2 市長は、交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 市長は、交付決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第7号)により、その旨を当該補助認定者に通知するものとする。
(代理受領)
第11条 交付決定を受けた補助認定者は、補助金の受領について、当該耐震改修設計を行った耐震診断士が所属する登録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店(以下「登録事業者」という。)に委任することができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 交付決定を受けた補助認定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり交付申請を取り下げるときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定を受けた補助認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前項の規定による補助金の取消しをした場合において、既に補助金の全部又は一部を交付済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(現場検査等)
第15条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助認定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 現場検査をするときは、補助認定者は登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち合わせなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
2 須崎市木造住宅耐震改修計画作成費補助金交付要綱(平成19年須崎市訓令第46号)は、廃止する。
附則(平成22年12月28日訓令第57号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令第48号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第37号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第65号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第35号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第35号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第5条の規定は、平成31年1月8日以後に認定した補助事業について適用する。
附則(令和元年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月1日訓令第46号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助要件 | |||
耐震改修計画作成 | 上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された既存木造住宅に係るものであること。 | 市長が別に定める方法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点のうち最小の値が1.0以上又は県が別に定める基準以上となるもので、原則として引き続きその耐震改修計画により耐震改修工事を行うものであること。 | ||
耐震改修工事 | 市長が別に定める方法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点のうち最小の値が1.0以上又は県が別に定める基準以上となるものであること。 | 住宅所有者が耐震改修工事の現場確認等を実施する耐震診断士を選任するものであること。 |
備考
1 既存木造住宅が本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反を是正することとなるものについてはこの限りでない。
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助金限度額 |
耐震改修計画作成 | 耐震改修計画作成に係る補助対象経費の額又は1棟当たり356,000円のいずれか低い額 |
耐震改修工事 | 耐震改修工事に係る補助対象経費の額又は1棟当たり165万円のいずれか低い額 |
別表第3(第9条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |