○須崎市職員に対する懲戒処分等の公表に関する指針

平成22年4月1日

須崎市訓令第15号

(趣旨)

第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合、当該懲戒処分の内容を公表するに当たっての基準を定めるものであり、併せて市政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の高揚と同種事案の再発防止を図るために定めるものである。

(公表対象)

第2条 公表対象

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し行った地方公務員法に基づく分限休職処分

(3) 地方公務員法に基づく懲戒処分事案に関連して行われる管理監督責任を問うための処分(文書厳重注意等懲戒処分以外の措置を含む。)

(4) 前3号に掲げる処分のほか、特に公表する必要がある場合

(公表の内容)

第3条 任命権者が公表する懲戒処分の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 所属名

(2) 職名

(3) 氏名(須崎市職員懲戒審査委員会において公表が決定された場合)

(4) 年齢

(5) 性別

(6) 非違行為の概要

(7) 処分内容

(8) 処分年月日

(公表の例外)

第4条 任命権者が懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合は、第2条及び第3条の規定に関わらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき

(2) 公表することにより被害者が特定される恐れがあると認められるとき

(3) その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分内容の公表は、当該処分後、速やかに公表するものとし、原則として、須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)に規定する掲示板に掲示するとともに、市ホームページへの掲載及び報道機関等への資料提供又は発表により行うこととする。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

須崎市職員に対する懲戒処分等の公表に関する指針

平成22年4月1日 訓令第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第15号