○須崎市認可外保育施設支援事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
須崎市訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所している児童の福祉の向上を図るために支援することを目的として、須崎市が予算の範囲内において認可外保育所に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる認可外保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所以外の施設であって、現に保育所における保育と同様の保育を実施しているものをいう。ただし、事業所内保育所は、対象外とする。
(交付対象事業経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、高知県認可外保育施設支援事業費補助金交付要綱に定める補助対象事業、補助対象経費及び補助基本額と同様とする。
2 対象経費の額は、対象事業の種別ごとに、対象経費の基準額と実支出額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
(1) 交付決定事業費を変更する場合。
(2) 事業区分に変更のある場合。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合。
(補助金の交付)
第8条 市長は、当該事業の完了の認定をしたときは、その旨を交付決定認可外保育所に通知し、認可外保育施設支援事業補助金交付請求書(別記様式第7号)によって補助金の交付をする。
(補助金交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定認可外保育所が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は補助条件に違反したとき。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略