○介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成22年2月1日
須崎市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第2条 施行規則第140条の40第1項又は第3項に規定する届出書は、法第115条の32第2項又は第4項の規定による業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)によるものとする。
第3条 施行規則第140条の40第2項の規定による届出は、法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第4条 市長は、法第115条の32第2項から第4項までの規定による届出に関する事項について、国又は都道府県に対し、情報を提供することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略