○児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則
平成21年7月1日
須崎市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により保護を実施した場合において、法第51条第2号に基づく本市が支弁する費用について、法第56条第2項の規定により、本市が母子生活支援施設の入所者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(徴収額の決定)
第3条 市長は、法第23条第1項の規定により保護を実施したときは、保護の対象となったものについて徴収額の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。
2 市長は、入所者又はその扶養義務者の世帯において、被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、申請により減免することができる。
3 徴収額は、各月初日の在籍をもって算定し、日割り計算等による算定は行わない。
(徴収額の納期限)
第5条 徴収額の納期限は、当該月分を当月の末日とする。
(徴収額の更新)
第6条 徴収額の更新は、毎年7月1日に行うものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月12日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則の規定は、前項に規定する改正後の規則の規定の適用の日(次項において「適用日」という。)以後に新たに入所の措置が行われた者に係る徴収額について適用し、同日前に入所の措置が行われた者に係る徴収額については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、適用日前から引き続いて入所の措置が行われている者であって、改正後の規則の規定を適用することとした場合に徴収額が増加することとなる者に係る徴収額については、この規則による改正前の児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則の規定により算定した額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者のうち、徴収額の決定が令和元年7月1日以降に行われること等に伴い、徴収額が増加することとなる者にあっては、その増加する月の翌月以降の徴収額については、同項の規定にかかわらず、改正後の規則の規定により算定した額とする。
別表(第4条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁類(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 徴収額の決定が4月1日から6月30日までの間に行われる場合にあっては同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)である場合には、上表の規定に関わらず、当該階層の徴収金額は0円とする。 4 次に掲げるいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。 また、上記により寡婦とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計から、(1)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの |