○須崎市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年6月28日

須崎市訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次期南海地震に備え、木造住宅の安全性の向上を図り、市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるために行う住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅(従来工法(軸組工法及び伝統構法)又は枠組壁工法の戸建て、長屋、併用住宅又は共同住宅で貸家を含む)をいう。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による国土交通省告示第184号の別添指針第1第一号の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(3) 耐震診断士 高知県が実施する耐震診断士養成講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者をいう。

(対象となる住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、本市に存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で、階数が2階以下のもの

(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの

(3) 工法が丸太組工法又は大臣等の特別な認定を受けた工法以外の建物

(申込み)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、須崎市木造住宅耐震診断申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定等)

第5条 市長は、前条の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、耐震診断士を派遣することを決定したときは須崎市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(別記様式第2号)により、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは須崎市木造住宅耐震診断士派遣却下通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第6条 市長は、前条の規定により耐震診断士を派遣することを決定した場合は、当該申込者(以下「受診者」という。)に対して、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(結果報告)

第7条 診断を行った耐震診断士は、耐震診断報告書により診断の結果を直接当該派遣対象者に報告するものとする。

(派遣決定の取消し等)

第8条 市長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。

(守秘義務)

第9条 耐震診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。

(業務委託)

第10条 市長は、耐震診断事業の一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年6月28日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第33号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第39号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第36号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年6月28日 訓令第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成16年6月28日 訓令第22号
平成21年6月1日 訓令第33号
平成22年7月1日 訓令第39号
平成25年4月1日 訓令第36号