○須崎市健康診査等の実施に関する規則

平成21年4月1日

須崎市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施するがん検診及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断並びに市が実施する集団検診による健康診査(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類等)

第2条 健康診査等の種類、実施方法及び対象者等は、別表に定めるとおりとする。

(実施方法)

第3条 市が実施する事業は、医療機関等に委託することができる。

(負担金)

第4条 健康診査等を受けようとする者は、当該健康診査に要する費用の一部として別表に定める負担金を支払わなければならない。

2 前項に規定する負担金は、健康診査等を受ける際に支払うものとする。この場合において、当該負担金は、健康診査等を受けた日の属する年度の年度末における満年齢で計算するものとする。

(免除)

第5条 市長は、健康診査等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する費用の一部負担を免除することができる。

(1) 当該年度内に71歳以上になる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(3) 当該年度内に66歳以上になる身体障害者手帳1級又は2級を保持する者

(4) その他市長が特に必要があると認めた者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 須崎市集団健診における基本健康診査等事業実施要綱(平成15年須崎市訓令第50号)は、廃止する。

(平成23年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第12号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種類

実施方法

対象者(市内に住所を有する者)

負担金

特定健康診査

集団検診

30歳以上39歳以下の者

0円

須崎市国民健康保険の被保険者の内、40歳以上の者

0円

個別検診

集団検診

須崎市国民健康保険の被保険者の内、40歳以上の者

0円

肝炎ウイルス検査

集団検診

40歳以上の者

700円

胸部レントゲン検診

集団検診

40歳以上の者

0円

胃がん検診

集団検診

40歳以上の者

900円

胃内視鏡検診

個別検診

医療機関での胃カメラによる検診。

50歳以上69歳以下の者(同一人については、原則として2年に1回の検診とする。)

3,000円

大腸がん検診

個別検診

集団検診

40歳以上の者

0円

前立腺がん検診

集団検診

50歳以上79歳以下の男性

700円

子宮頚がん検診

集団検診

20歳以上の女性(同一人については、原則として2年に1回の検診とする。)

500円

個別検診

1,000円

乳がん検診

集団検診

40歳以上の女性(同一人については、原則として2年に1回の検診とする。)

500円

個別検診

1,000円

須崎市健康診査等の実施に関する規則

平成21年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年7月1日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第4号