○須崎市スクールバス運行規則
平成21年3月27日
須崎市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立小中学校に通う遠距離通学の児童生徒の交通の便利を図るため、教育委員会が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 スクールバスの管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とし、スクールバスの総括管理を行うものとする。
2 管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、事故の防止に努めなければならない。
(運行経路等)
第3条 スクールバスの路線、運行経路及び運行数は、別表に定めるとおりとする。
2 スクールバスの運行時間は、管理者が別に定める。
(運休日)
第4条 スクールバスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 日曜日
(4) 土曜日(須崎・浦ノ内線を除く。)
(5) 学年末及び学年始休業日(須崎・浦ノ内線を除く。)
(6) 夏季及び冬季休業日(須崎・浦ノ内線を除く。)
(臨時の運行等)
第5条 特別の理由により教育委員会が認めた場合は、第3条の運行経路及び時間並びに前上の運休日を変更することができる。
2 天候、道路状況等によりスクールバスの運行が困難な場合は、管理者の判断により運休することができる。
(使用の範囲)
第6条 スクールバスの使用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市内の小中学校に通う児童生徒の通学の輸送
(2) 前号に定めるもののほか、管理者が教育上特に必要と認めた場合の輸送
2 スクールバスは、児童生徒の通学乗車に支障のない範囲で一般住民も利用することができる。この場合における一般住民の利用については、須崎市スクールバスの住民利用に関する条例(平成21年須崎市条例第1号)によるものとする。
(運行業務の委託)
第7条 スクールバスの運行業務は、民間業者等に委託することができるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第8号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 | 運行経路 | 1日の運行数 | ||
起点 | 主な経過地 | 終点 | ||
須崎・浦ノ内線 | 埋立 | (旧)浦ノ内小学校前、浦ノ内中学校前、浦ノ内小学校前、住友大阪セメント前、岩永、西崎町、大間、市役所前、高陵病院前、須崎郵便局前 | JR須崎駅前 | 5往復 |
浦ノ内北岸線 | 埋立 | 埋立、灰方、深浦、塩間、出見、立目、横浪 | 浦ノ内小学校前 | 1往復 |
浦ノ内南岸線 | 下中山 | 明徳義塾中高等学校前、池ノ浦、鳴無、坂内 | 浦ノ内中学校前 | 1往復 |