○須崎市市道認定要綱

平成20年3月31日

須崎市訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、須崎市市道(以下「市道」という。)を認定する場合の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象道路)

第2条 市道認定の対象道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市の施工する道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令により築造された道路で、市と認定に関し協議が整っている道路

(3) 国道又は県道の変更若しくは廃止に伴い、その区間を市道として存置する必要のある道路

(4) 一般の交通の用に供されている道路

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の指定を受けた道路(以下「5号道路」という。)

(基準)

第3条 市道に認定する道路は、交通の機能を十分備えたもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 起点及び終点がそれぞれ国道、県道又は市道のいずれかに接続する道路

(2) 公共施設又は公益施設に通じる道路で、国道、県道又は市道のいずれかに接続する道路

(3) 起点又は終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続する循環状道路

(4) 起点又は終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続する道路で普通自動車が十分転回できる広場を有する袋路状道路

(具備要件)

第4条 市道に認定する道路は、次に掲げる要件を具備していなければならない。ただし、第2条第1号から第4号までの道路について、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路の幅員が4メートル以上であること。

(2) 道路の構造が道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずるもの。

(3) 道路の敷地及び附属物を無償で市に寄付できること。

(4) 道路の敷地の必要な箇所に永久杭等を設置し境界が明確にされていること。

(5) 路面、側溝等が維持管理に支障を生じるおそれのないもの。

(6) 宅地等の造成のために築造された道路又は5号道路で、当該道路に接する建築予定の戸数が5戸以上あり、そのうち3戸以上が建築されているもの。

2 前項ただし書に規定する場合において、第2条第4号に該当する道路が都市計画区域にある場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、前項各号に掲げる要件を具備していない道路を市道に認定しないものとする。

(申請)

第5条 市道の認定を受けようとする者は、別記様式第1号及び別記様式第2号に必要書類を添付して提出しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、市道の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(寄付採納に係る市道認定事務処理要領の廃止)

2 寄付採納に係る市道認定事務処理要領(昭和51年須崎市訓令第2号)は、廃止する。

別記様式 略

須崎市市道認定要綱

平成20年3月31日 訓令第13号

(平成20年4月1日施行)